2011年6月6日月曜日

王子のきつねOnLineさんのブログから引用です 福島県に放射線管理区域の設定を 王子のきつねOnLine

福島県に放射線管理区域の設定を 武田邦彦教授は、「第一種放射線取扱主任者」の資格を持ち、原子力関係の業務をしていた経験から、福島県や福島市が「放射線管理区域」に設定されないのは法律違反だと主張しています。なお、本文にある誤字・脱字はオイラが補いました。 「管理区域」とは放射線の量がある程度高くなると、そこに出入りすると健康上の問題が生ずる可能性があるので、被曝量を測定したり、健康診断をしたりする必要のある区域である。 定められた放射線の量は、3ヶ月で1.3mSv(ミリシーベルト)である。 1.3mSvはμSv(マイクロシーベルト)でいうと、1300μSvであるし、3ヶ月は時間で言えば、3×30×24=2160時間に当たる。つまり1300μSvを2160時間で割れば、テレビ等で報道をしている1時間あたりの放射線の強さになる。 計算するとわかるかこれは1時間0.6μSvに相当する。 この1週間、福島県のほとんどの場所の放射線の強さは1時間1マイクロを超えていたので、福島県は全体として「管理区域に設定」しなければならなかった。      (中略) 従ってすでに福島県知事や福島市の市長は、人の健康に重要な影響を及ぼす放射線の法律に反し、福島市を管理区域に指定するのを怠っているということがいえる。 ▼原発 緊急情報(16) 法を破った国と専門家・・自衛しよう! さらに、各自治体が公表している放射線量をもとに自らの被曝量を計算し、行動することを勧めています。 法律では、一番低いのは一般人の1年間に1mSv、次は、ある程度管理できる場所としての管理区域の3ヶ月で1.3mSv、そして放射線の作業をすることがわかっていて、線量を測定したり、健康診断をする人の限度が、男性では1年間に50mSv、女性で3ヶ月で3mSvと言うことになる。 これを1時間あたりで整理すると、 一般人 0.1μSv 管理区域 0.6μSv 放射線作業者(男性)  5.7μSv 放射線作業者(女性)  1.4μSv となる。今までの7日間、家族がどこにいたかを表にして、いた場所の放射線を調べ、その放射線量と時間を掛けて、全てを足せば家族の被曝状態が分かる。 これらの値が基準値を超えた場合、やはり避難が必要となります。 困ったのは、こーゆーことを書くと、風評被害を与えたいのか?などと発言する輩がいることです。あと、被災地に入って支援する人のジャマをしているとか。 風評被害とは、科学的根拠のない情報によってもたらされるもので、ここで言っているのは科学的根拠のある話です。 危険な地域を安全だと主張することが風評被害を与えていると思いませんか。 2011.03.20 | 時事ネタらしきもの | トラックバック(0) | コメント(2) |

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