2012年3月10日土曜日

ガレキ法案 1

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)

2011年08月20日 18時17分10秒 | 放射能・災害廃棄物
環境省>東日本大震災への対応;http://www.env.go.jp/jishin/index.html

次々だされる災害廃棄物に関する法令措置↓↓

災害廃棄物対策 法令上の措置
◆東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)New
概要 [PDF:113KB]) (条文 [PDF:155KB]) (施行通知 [PDF:292KB]
◆被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例措置(平成23年政令第215号、平成23年環境省令第15号)
概要 [PDF:89KB]
(政令(条文 [PDF:64KB]、新旧 [PDF:67KB]、読替表 [PDF:105KB]))
(省令(条文 [PDF:72KB]、新旧 [PDF:75KB]、読替表 [PDF:79KB]))
施行通知 [PDF:189KB]
◆コンクリートくず等の災害廃棄物を安定型最終処分場において処理する場合の手続の簡素化のための措置(平成23年5月9日環境省令第8号)
概要 [PDF:235KB]) (本文 [PDF:87KB])
◆一般廃棄物を産業廃棄物処理施設において処理する際の届出期間に関する例外規定の創設(平成23年3月31日環境省令第6号)
改正概要 [PDF:129KB]) (新旧 [PDF:9KB])
・緊急的な海洋投入処分に関する措置(平成23年6月17日環境省告示第48号)
概要 [PDF:192KB])(本文 [PDF:74KB])
◆緊急的な海洋投入処分に関する措置(平成23年4月7日環境省告示第44号)
概要 [PDF:196KB]) (本文 [PDF:89KB])


環廃対発第110818001 号
平成23 年8 月18 日

各都道府県知事 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の施行について(通知)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23 年法律第99 号)については、平成23 年8月9日に衆議院東日本大震災復興特別委員長から第177 回国会に提出され、8月12 日に成立し、本日公布・施行されたところである。
その趣旨及び主な内容等は下記のとおりであるので、これらの事項に留意されるとともに、速やかに貴管内市町村に周知願いたい。

第一 制定の趣旨
東日本大震災では地震や津波によって膨大な量の災害廃棄物が発生し、被災地の住民生活や経済活動の一刻も早い復興に向けて、これらの災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が喫緊の課題となっている。
この点に関しては、被災した地方公共団体から、国がより積極的な役割を果たせるよう、市町村域や県域を超えた広域での処理を推進すべきとの意見や、国が直轄で災害廃棄物を処理すべき等の要望も出されている。
こうしたことから、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明確にするとともに、被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性に鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理し、あわせて、必要な措置を講じていくことが求められている。
このような状況の下、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を図るために本法律が制定されたものである。
第二 国の責務
国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。(第3条関係)
第三 国による災害廃棄物の処理の代行
1 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次の事項を勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。
(第4条第1項関係)
① 当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
② 当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
③ 当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性
2 環境大臣は、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、1による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとする。(第4条第2項関係)
3 環境大臣は、1により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することができる。(第4条第3項関係)
第四 費用の負担等
1 環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国が負担するものとし、この場合において、特定被災地方公共団体である市町村は、当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。(第5条第1項関係)
2 国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(1の後段の規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)について、必要な財政上の措置を講ずるものとし、加えて、地域における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成された基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとする。(第5条第2項及び第3項関係)
第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
国は、災害廃棄物の処理に関し、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症の発生の予防など、必要な措置を講ずるものとする。(第6条関係)
第六 その他
1 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第三の事務を地方環境事務所長に委任することができる。(第7条関係)
2 国は、被災市町村負担費用について、国と地方を合わせた東日本大震災からの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こした地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとする。(附則第2項関係)
第七 衆議院東日本大震災復興特別委員会決議
本法律の制定と併せて、衆議院東日本大震災復興特別委員会において「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件」(別添)が決議されており、その趣旨を十分に尊重することとしている。
(別添):http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110818001.pdf

■がれき処理費、1兆円超に=補助金、大幅上積みへ-環境省
時事通信 - 2011/08/21
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011082000188
東日本大震災で生じた災害廃棄物の処理事業費(地方負担分を含む)の総額が20日、当初想定の約6800億円から1兆円超に膨らむ見通しとなった。今後、被災した公的施設の解体などが進むにつれ、がれきの量が増加する見込みとなったためだ。環境省は、災害廃棄物処理事業の補助金を大幅に上積みする方針で、2011年度第3次補正予算案に1000億円以上を計上する方向で調整に入った。
政府は、これまで補助金を出していなかった、被災した公的施設が移転する場合の解体費用も補助対象に加えることを決定。被災地では損壊したままの市役所庁舎や病院、学校が多く残っているが、解体に国の補助が出るようになれば撤去が進む見通しだ。

■再生エネルギー利用の都市整備へ指針 国交省、今秋に検討会
日本経済新聞 2011/8/21
国土交通省は、再生可能エネルギーを利用した都市整備に向けた指針を今年度中に策定する。住宅での太陽電池の導入や清掃工場の排熱利用などの事例を調査し、今秋に設置する有識者の検討会で分析。普及を促進するための指針をまとめたうえで、来年度以降の施策に活用する。
検討会で分析の対象とするのは、環境配慮型の「スマートタウン構想」を進めている神奈川県藤沢市など。藤沢市は工場跡地に建設する住宅すべてに太陽光発電と蓄電池を備える計画に取り組んでおり、検討会では関連設備の整備費用や設置時の許認可、維持管理上の問題点などを分析する。都内の清掃工場で発生する排熱の効率的な利用方法についても研究する。

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